2019-01-24 第197回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
先日、カルロス・ゴーン氏が勾留理由開示を行った際、手錠、腰縄姿での出廷だったことに対して、日本の司法は前近代的で遅れているとの批判がなされています。そもそも、刑事訴訟法二百八十七条一項は公判廷における被告人の身体拘束を禁止しているため、手錠、腰縄での出廷は違法とも思えるのですが、そうではないのでしょうか。
先日、カルロス・ゴーン氏が勾留理由開示を行った際、手錠、腰縄姿での出廷だったことに対して、日本の司法は前近代的で遅れているとの批判がなされています。そもそも、刑事訴訟法二百八十七条一項は公判廷における被告人の身体拘束を禁止しているため、手錠、腰縄での出廷は違法とも思えるのですが、そうではないのでしょうか。
刑事訴訟法が三十条二項で配偶者に独立して弁護人選任権を認めている趣旨、八十二条二項で配偶者に勾留理由開示請求権を認めている趣旨、八十七条一項で配偶者に勾留取消し請求権を認めている趣旨、八十八条一項で配偶者に保釈請求権を認めている趣旨、二百三十一条二項で配偶者に被害者死亡後の告訴権を認めている趣旨、四百三十九条一項四号で配偶者に有罪の言渡しを受けた者の死亡後の再審請求権を認めている趣旨をそれぞれお教え
なお、お尋ねの各場合のうち、勾留理由開示請求、これにつきましては、刑訴法八十二条二項におきまして利害関係人も請求権者とされておりますので、利害関係人からの請求として適法と認めた例はあるものと、そのように聞いております。
○山口和之君 次に、最高裁判所にお伺いいたしますが、被疑者、被告人と事実婚や同性婚の関係のある方から、勾留理由開示請求、勾留取消し請求、保釈請求、有罪の言渡しを受けた者の死亡後の再審請求があった場合、裁判所ではどのように取り扱っているのでしょうか。
勾留理由開示の請求の公判も幾つか見たことがありますけれども、そこでは判断の根拠が裁判官から具体的に述べられるわけではありません。疎明資料は後々も弁護人に開示されません。身柄拘束にかかわる判断について後からチェックされたり研究されたりする可能性もないまま、若い裁判官が、まあ検察官が言うとおり勾留しておいた方が無難だからと、ばんばん勾留を認めているんじゃないかと見られても仕方がない状況があります。
また、勾留理由開示というような手続もございます。 それを前提として、それ以外に、被疑者段階における身柄拘束のあり方というものについては、法制審議会においても、被告人段階での身柄拘束のあり方とあわせて広く議論がなされていたと承知しております。
○井出委員 広く議論がされたということは、この法律が実際に行われていく場合には、逮捕されたときの勾留理由の開示ですとか、そうした手続においても、保釈事由の明確化という法律の趣旨が、これはまた裁判所側の話にもなってくるんですけれども、しっかりと考慮されるということでいいんでしょうか。
六十条は、勾留取り消しについて書かれた八十七条一項と違って、勾留理由についてたしか書かれていたと思いますので、例えば住所不定ですとか逃亡のおそれですとか、あと罪証隠滅のおそれですとか、そういうようなことがたしか定められていたんじゃないかなと思うんですけれども、本当にそれでいいんですかね。
ということは、つまりそこでもやっぱり抑留というのは仮の拘束であって、本格的な拘禁になればそれは勾留理由開示のような保障が伴わなければいけないというふうに明確に区別されているんだと思います。そこに逮捕というのはあくまで仮の拘束であるということが含まれていると思います。
○副大臣(河野太郎君) 勾留理由の違いがある場合がございますが、勾留理由がいずれか一つであっても、もう片方を考慮しなくてもいいということにはなりません。 例えば、逃亡のおそれが理由として勾留されている場合に、一般の面会で証拠隠滅を依頼する会話がなされたような場合にはこれを停止するわけでございますので、理由の違いによって処遇の違いがあるわけではございません。
また、勾留理由開示公判も行われておると承知しております。 当否についての御質問は、個別の事案に関する裁判所の判断にかかわる事柄でございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきます。
一つは保釈の問題であり、もう一つは勾留理由開示の点であります。背景には、裁判官の人権意識というものがやや弱いのではないかということがあったかと思います。 御指摘のとおり、保釈につきましては、弁護人の、弁護士の方からよく指摘されるんですが、否認している場合にはなかなか保釈されない、人質司法だと、こういう指摘がございます。
勾留裁判自体が正に捜査の必要性に引っ張られて、勾留理由の十分な審査なしになされているという現状があります。これは「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」ということで請求・発付がなされるわけですが、この「おそれ」というのは、裁判所では「可能性」ということなんです。可能性ということで全て令状裁判が行われているという現実があるのです。
○濱政府委員 今委員御指摘になられました児童の権利に関する条約の三十七条(d)項に言う自由の剥奪の合法性を争う権利との関係でございますが、少年の勾留について申しますと、勾留については、今委員御指摘になっておられましたように、準抗告あるいは勾留理由の開示の制度が一応制度としてはあるわけでございます。
弁護人の側からいきますと、保釈の請求だとか勾留理由開示請求だとか、あるいは接見拒否に対する準抗告、こういったことが出てくるわけで、これも同じように緊急性を持っている。 先ほどの御答弁で、真に緊急な場合とか特に緊急な場合とか、こうおっしゃって、私はそれが気になるんです。
まず、保釈手続、それから令状の手続、それから勾留の執行停止、準抗告手続、それから勾留理由開示手続、さらに第一回公判後の保釈の場合は担当部が担当しますね、係属している部の問題になると思います。さらに準抗告の場合は、担当部でありながらさらに三人構成という問題も起こると思うのですけれども、それについてはどのように対処される御予定なんでしょうか。
一、保釈手続、令状手続、勾留の執行停止・準抗告手続、勾留理由開示手続 二、人身保護法による救済手続 三、保全手続(破産・和議・会社更生法等の特別法による保全手続を含む) 四、証拠保全手続 五、執行停止手続(行政事件を含む) この日弁連の要望を受け、また国会での審議も受ける中、最高裁判所から一九八八年十月六日付で、「閉庁日に取り扱う事務の内容」として「閉庁土曜日に取り扱う事務は、基本的には、
この四回もある三連休の三日間も裁判所が全然お休みのときに、保釈請求したい、勾留取り消しを求めたい、執行状の執行停止を申し立てたい、勾留理由開示を請求したい、あるいは検察官、司法警察員の不当な処分に対して準抗告の申し立てをしたい、刑事事件に関してもそれだけの国民の申し立て権が三日間も放置されるようなことじゃ、国民にとって非常に重大なことです。
私に言わせれば、勾留理由開示というふうな制度、これは憲法上の制度なんです。勾留されている被疑者、被告人が勾留理由開示請求をするというのは憲法上の権利なんです。この憲法上の国民の権利である勾留理由開示請求に対して、その勾留が正当であるか取り消されるべきものかということを応答するべきは裁判所の職務です。あるいは保釈請求に対して裁判所が応答することも裁判所の国民に対する責務、国法上の義務です。
ここに言います「権限」の行使の範囲についてでございますが、先ほど同僚委員から保釈手続についての質問もあったかと思いますけれども、この保釈の手続あるいは勾留の執行停止あるいは勾留理由開示手続あるいは執行停止手続、こういう国民の裁判を受ける権利について非常に重大な関係のあるそれぞれの手続でございます。
その中身を見ると、この国家賠償事件というのは中核派の活動家が勾留理由開示公判の直後、地裁の地下の控室で警視庁の警部補に首を絞められた、そういう暴行を受けたので国家賠償の訴訟を提起をしたと、そういう案件であるようでありますが、その民事事件で昨年三十人の私服刑事が法廷に押しかけて無理やり傍聴席に入ろうとしたため裁判が中断された。
勾留の場合は勾留理由開示という制度があって、勾留中に裁判官にどうして勾留するんだと言えるけれども、捜索の場合は、全部終わって物を持っていかれてしまってからでなきゃ救済できない。それだけに慎重にしなくちゃいけないというのが私の申し上げたいところです。
ただ、同じキャンパスの中で未決と既決とを共通した管理者が管理していると、人間ですから、どういうわけか知りませんけれども、勾留理由に逃亡のおそれもありとされていないのに、その段階から腰に縄をつけられて法廷に引き立てられていく未決囚を眺めていて、やはりある種の混乱とか混同、錯覚を管理者が抱くのは妥当だと思いますね。私はやはり本来拘置所と監獄というのは別々のところにあるべきだと思います。
○前田(宏)政府委員 そういう二重の立場はおかしいじゃないかとおっしゃられるわけでございますが、現行の法律制度を見ます限り、そういう結論になるわけでございますが、もう一つ御指摘の勾留理由開示ということになりますと、その勾留は、捜査段階、さらには公判段階におけるいわゆる未決勾留と申しますか、そういう身柄の拘束でございますから、その勾留の状態にはないわけでございますので、対象外ということにならざるを得ないのではないかと
勾留理由が二つになっておって、片方は実刑で刑の執行を受けておる。片方の強殺の方は一回釈放になっておるけれども、片方の窃盗の方はまだその当時は勾留中でしたか、それでやっておいて、後から求令状で恐らく起訴したのだ、こう思うのですね。だから、あなたの方から言わせれば、本件については強殺は別件逮捕ではない、こういうふうに言われるのだと思いますね。